養子縁組とは。2種類ある養子縁組の種類
普通養子縁組と特別養子縁組
不妊治療の末、子供が出来ない場合は養子縁組を考えてみてはいかがでしょうか。
生みの親ではなく、育ての親。と言いますが、まさに血縁関係がなくとも真の親子関係は築けるものです。
多大なお金をかけて不妊治療を行い、身体に大きな負担をかけて不妊治療を行って子供を授かるのもいいですが、なにかしらの状況で親がいない子供を養子に向かい入れるのも良いのではないでしょうか。
といっても赤ちゃんを養子にするのはかなり競争率も激しく、厳しい条件がありますが一度考えてみてはいかがでしょうか。
今回はそんな養子縁組を簡単にご紹介します。
まずは2種類ある養子縁組をそれぞれご紹介していきます。
年齢制限が無い「普通養子縁組」
養子縁組のうち子供の年齢に制限が無いものを「普通養子縁組」と言います。
普通養子縁組の場合、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。
この場合における養子を普通養子といいます。
原則6歳未満のが対象の特別養子縁組
養子縁組のうち子供の年齢が6歳未満という制限があるのが「特別養子縁組」と言います。
特別養子縁組の場合は養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。
この場合における養子を特別養子といいます。
戸籍にも実子と記載されます。
このように養子縁組は2種類ありまとめると
- 普通養子縁組:【年齢制限なし】【養子が実親との親子関係を存続したまま】
- 特別養子縁組:【6歳未満】 【養親が養子を実子と同じ扱い】
という事になります。
両方とも養子縁組ですが、このサイトとしては養子縁組で子育てをしたいという人が多いと思われるので、基本的には特別養子縁組を中心にお話していこうと思います。