特別養子縁組の条件とは?
まず大前提として、特別養子縁組とは子供の為の養子縁組制度であるという事を認識しましょう。
養子縁組というと、「跡取りがほしい」から男の子を・・・なんて考える方もいるかと思いますが、この特別養子縁組というものは違います。
そのような親目線での希望ではなく、純粋に子供を愛情ある環境で幼少期から成人後もずっと見守り続ける事が最も求められます。
というのも、特別養子縁組になる子供というのは、貧困や学生での出産、パートナーの裏切りなど、大変な状況下で生まれてくるのです。
そのような場合でも生まれてくる子供に一切の罪も責任もありません。
そのような子供を純粋に親の愛情を提供し、育てていくのが特別養子縁組なのです。
このことをしっかりと認識したうえで特別養子縁組を進めたい方は進めていきましょう。
とはいっても、だれでも望めば特別養子縁組を出来るわけではありません。
しっかりとした条件があるのです。
今回はそんな特別養子縁組の条件をご紹介します。
※2014年12月現在の情報です。最新の情報はしっかりとした機関に問い合わせましょう。
特別養子縁組の条件
- 養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上の者
- 子供が6才未満(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)
- 離縁は原則として禁止
- 家庭裁判所に申立て審判を受けなければならない
- 子どもが成人したときに概ね 65 歳以下となるような年齢が望ましい
- 子どもの障害や病気は受け止めること
等が挙げられます。
明記はされていませんが、実子と変わりなく愛情もって永久的に接することが出来るかどうかが最も重要な条件ではないでしょうか。
特別養子縁組の場合、実親との関係は消滅
これも大きな特徴です。
普通養子の場合は、実親との関係は戸籍上も残ったままで「養子・養女」という表記になりますが、特別養子縁組の場合は異なります。
実親との関係は消滅し、戸籍上も「長男・長女」というような表記になります。
正に実子といっても良いでしょう。
ただ、戸籍上も「長男・長女」というような表記になるようなレベルでの養子ですから、大前提である条件は厳しめの場合が多いですね。